賃貸マンション購入時
賃貸マンションを購入したときも住居用と同じように税金がかかります。しかし、賃貸用不動産は、住居用とは税務上の取扱いが異なる場合があります。
まず、賃貸マンションを購入したときにかかる不動産取得税と登録免許税ですが、自宅居住用ではないので軽減の特例は受けられません。消費税は自宅居住用と同じく建物部分についてのみ課税されます。固定資産税と都市計画税については、適用条件を満たせば軽減措置が受けられます。
賃貸マンションの経営を始めときは「個人事業の開廃業届出書」を事業開始から1ヶ月以内に税務署に提出します。賃貸マンションの家賃収入は不動産所得として所得税の課税対象となります。またそのほかに住民税もかかってきます。
賃貸マンションを売却した場合も居住用の不動産を売却したときと同じく譲渡益に対して所得税と住民税が課税されます。譲渡損失が発生した場合には課税されません。その譲渡損失は、同じ年に売却した他の不動産の譲渡益と損益通算することは可能ですが、給与所得などの他の所得と損益通算することはできません。
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登録免許税とは
不動産を取得したときにかかる税金の1つに登録免許税があります。土地や建物を建築したり購入したりしたときは、その権利関係を明らかにするために、土地については所有権移転登記、建物については所有権保存登記をします。この登記をする際にかかる税金が登録免許税です。登記を受ける利益に着目し、その登記を受ける者に対して課せられる国税です。
登録免許税は、不動産の価格等×税率で求められます。税率は登記の種類(所有者移転、所有者保存、地上権等)や登記の原因(土地の売買、遺贈・贈与による移転)などによって変わってきます。
なお、この登録免許税については軽減措置があり、土地の売買による所有権の移転登記については、平成23年3月31日までは税率が2%のところ1%になっています。また、一定の要件を満たす住宅用建物についての所有権保存登記も、住宅の種類に応じて軽減税率が適用されています。
都市計画税とは
不動産の税金には、不動産を持っていることによってかかる税金もあります。その1つとして都市計画税が挙げられます。
都市計画税とは、都市整備などの費用に充てるための目的税で、原則として都市計画法による市街化区域内に1月1日現在で土地や家屋を所有している人に対して課税されます。固定資産税と同じく市町村税ですが、東京23区内では都税として課税されています。
都市計画税の税額は、固定資産税評価額×税率で計算されます。税率は最大0.5%を限度として各市町村で定めます。
この税金にも住宅用地に対する軽減措置がもうけられており、小規模住宅用地については、住宅1戸あたり200u以下の部分については課税標準を固定資産税評価額の1/3に、200uを超える部分については2/3にします。
都市計画税は、1月1日現在、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対して、固定資産税と合計した納税通知書が送付されてきますので、年4回に分けるか一括で払うかを選択し、金融機関などから納付します。